これは、工業によってICMSの割合がすでに含まれている商品を販売することを意味します, 販売時に推定値が実際の値よりも大きい場合, 小売業者は過剰に支払った金額の返金を受ける権利があります, 最終消費者への転嫁を証明する必要がない, より高く支払うことになるかもしれない, 返金の権利はありません
最近数週間, 納税者, 特に小売業者, 最高裁判所の第一部に対して重要な勝利を収めた, 特別資源の審理において.º 2.034.975/MG 2.035.550/MG e 2.034.977/MG, の体系の下で反復リソーステーマ1.191).「STJは、次の主張を受け入れました」, 前方課税の置換制度において, 納税者がICMSの徴収のための推定課税基準よりも低い価格で商品を再販する場合, 「国家税法第166条に規定された条件は適用されない」, アマンダ・ナダル・ガザニガを説明します, ButtiniMoraes法律事務所のパートナー
税理士によれば, いくつかの州で, ミナスジェライスのように, ICMS-STの還付を請求していた納税者は、最終取引額と推定額の差異に対して財務省からの抵抗に直面していた, 財務負担の受け入れの証明を要求していた
条文の不適用に関する議論. CTNの166条は、STFによる判決後に強い重要性を持つようになった, RE第593号.849/MG, 一般的影響の制度の下で(テーマ番号201), どのようにして確立されたか「商品およびサービスの流通税の差額の返還が必要です」 – 「実際の取引の課税基準が推定されたものよりも低い場合、前方の税務代理制度において過剰に支払われたICMS」「実は」, 該当する場合におけるICMS-STの返還権の認識の後, いくつかの州は、納税者への金額の返還を制限する形でこの問題を規制した.そうすると, 経済的損失を避けるために, これらの連邦単位は、CTNの第166条に規定された証明を要求するようになった, アマンダを詳しく説明する.
弁護士はミナスジェライス州を例に挙げる, 何, no § 1º do artigo 46 do Anexo VII do RICMS/MG (Decreto nº 48.589/2023), 決定すること:ただし、冒頭に言及された返還に対してのみ権利を有する, 商品価格に請求された税金の金額を転送していない納税者は, それをした場合, その支援者から受け取ることを明示的に許可されている, 税務署に提出するために証明書類を保管しておく必要がある場合.”
一般的に, CTNの装置は、権利のある納税者が間接税の還付を請求するのを防ぐことを目的としています, その財務負担が他の人(「実質的な納税者」と呼ばれる)によって負担された場合, 市民が明示的に権利を持つ納税者にこれらの金額を受け取ることを許可する場合にのみ例外が認められる
返還請求権を制限する正当な理由は、法的な納税者であることです, 価格に税金を含めて商品を販売する際, すでに補償または返金されていた. このように, 税金の支払いが不当と見なされる場合, 権利のある納税者に返還することは、無原因の enriquecimento につながる, 彼は二重に払い戻されることになるからです. 「実は」, CTN第166条の適用のために, 経済的影響の分析は、各具体的なケースごとに行うべきである, 状況を区別する必要がある, 似ているように見えても, 異なる法的結果をもたらす可能性がある, ブッティーニ・モライスの弁護士が際立っています
前方税務代理制度に関する還付のケースのように, 前払いで徴収される税金は何ですか, 事実発生の前に, これは, 消費者への販売前に. 税金の支払いは、確認されない可能性のある推定に基づいています. そう, 仮定された価値が実際の価値を上回る場合, これは過剰に支払った金額の返金を正当化します, 最終消費者への転送を証明する必要なしに
観察される, したがって, 返金される金額は、最終消費者に一切渡されない, 一度、負担は完全に税務代理人によって支えられます, それが彼にかかっている, 実際に, 税金の還付を受ける権利. インクルーシブ, 過剰に支払われたICMS-STの返還は、州が実際の取引額に対応しない金額を不当に保持することを防ぐことを目的としている. CTN第166条の適用は、過剰に徴収された税金の正当な返還を困難にするだろう, 不当に税務当局を利益させ、納税者を利益させない, 国家に対する無原因の富の生成
そう, 条文の不適用について疑いはありません. 消費者への販売における実際の取引価格と推定課税基準の差に相当するICMS-STの還付に関するCTN第166条の規定
最近、STJの第一部によって定められたテーゼ(テーマ番号1.191), 自身の裁判所の判例を確認した, すでに理解していたのは:前方課税の置換制度において, 商品を取得した際, 事前に代替納税者は推定課税標準に基づいて税金を納付する, そのようにして, 小売価格の再販の場合, 彼にはすでに支払った税金を取り戻す方法がない, 商品の最終価格から商人の利益率を差し引いた割引が適用される, 適用できない, 種において, 請求の繰り返しに関する条文の条件. 166のCTN(AgRg no REsp 630).966/RS, 報告官ミニストロ・グルジェル・デ・ファリア, 第一部, DJe 22/05/2018). 同じ意味で:REsp nのAgInt. 1.956.315/MG, 報告者 ミニストラ・レジーナ・ヘレナ・コスタ, 第一部, DJe de 17/2/2022.”[1]
したがって, STJは、前方課税のためのICMSの過剰支払いの返還を請求する場合に、CTN第166条の規定を遵守する必要はないと認めて、問題を適切に終結させた, 特に、取引の実際の課税基準が推定されたものよりも低い場合, だから, 示されたように, 「負担はあくまで税務代理人によって引き受けられる」, アマンダは結論を出した